お知らせ
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作成日:2022/10/05
令和4年10月20日 最低賃金改定のお知らせ



令和4年10月20日より最低賃金が 821円➔854円(前年比33円UP)になります。

時給者に限らず、月給者や日給者であっても最低賃金を守れているか確認する必要があります。

確認の方法は下のリンク先からご確認ください。




詳しくはこちらから!

事務所名 社会保険労務士法人 労務協会いわて
住所 〒020-0821
岩手県盛岡市山王町10-6
電話 019-651-2735
FAX 019-651-9116
 
 
 











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